商号2

商号が内定したら、ただちに法務局に行き類似商号調査をしましょう。

同一市町村内において、同一営業で同一商号の会社は登記をして設立することができないという「類似商号についての規制」は、新会社法ではなくなりました。

以上から、商号などの調査の必要がなさそうに思われます。しかし、類似商号があれば、間違い電話や荷物の誤配などが生じます。

また、類似商号をつかうと会社法8条や不正競争防止法4条で訴えられる可能性があるのです。これは、他人の商号を利用して不当に儲けようとしたということで訴えられる恐れがあるのです。

ですから本店所在地を管轄する法務局へ出向いて、備付の商号調査簿で、同一商号はないか、誤認されそうな商号はないか、調べた方が良いです。手数料は無料で調査ができます。


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Posted by nobu3 at 11:07 │会社設立