本店所在地
あとで、お話しますが、会社の根本方針を記載した定款とよばれるものには、本店所在地を記載しなければなりません。
この定款には、本店所在地の最少行政区画まで記載すればOKとなっています。最少行政区画とは、市町村までで記載はよいということです(東京都は区まで、政令指定都市も区まで)。
このように、会社設立時に作成する定款に記載する本店所在地は、細かく○丁目○番○号まで記載しても良いのですが、定款に記載するのは本店所在地は○○市というように最少行政区画だけにとどめておくのが無難です。
本店所在地を○○市にしておくと、市内で本店を移転したときにも定款を変更する必要が無いので、楽だからです。
目的の決め方
この目的は漢字・ひらがな・カタカナで決めなければなりません。アルファベットは用いることができませんのでご注意ください。
会社では目的以外の事業はできないので、慎重に検討しましょう。目的は箇条書きにし、最後に「前各号に付帯する一切の事業」とすると幅広く事業ができるので便利です。
会社の目的は、適法性・営利性・明確性の要件を満たすものでなければなりません。
適法性とは、法律に反していないことです。たとえば、法律に反するピストル販売を目的とすることはできません。
営利性とは、事業活動で利益をあげて、株主に配当をすることです。会社は営利を目的とすることで認められている存在です。ボランティアを目的とすることはできません。
明確性とは、事業が明らかなことです。会社が行う事業が不明確であるといけないということです。
cf.事業によっては、許認可が必要なものがあります。設立しようとする会社の事業が許認可が必要な事業であるかチェックしておきましょう。
官公庁の手続では、許認可は事前に、届出は事後にとなっています。
cf.事業目的の書き方がわかりにくい場合は、目標とする会社の登記簿をしらべて、その会社の目的をマネをすると良いです。また、管轄登記所に照会しましょう。
cf.特定の業界だけで通用する業界用語などの表現は注意しましょう。
商号2
同一市町村内において、同一営業で同一商号の会社は登記をして設立することができないという「類似商号についての規制」は、新会社法ではなくなりました。
以上から、商号などの調査の必要がなさそうに思われます。しかし、類似商号があれば、間違い電話や荷物の誤配などが生じます。
また、類似商号をつかうと会社法8条や不正競争防止法4条で訴えられる可能性があるのです。これは、他人の商号を利用して不当に儲けようとしたということで訴えられる恐れがあるのです。
ですから本店所在地を管轄する法務局へ出向いて、備付の商号調査簿で、同一商号はないか、誤認されそうな商号はないか、調べた方が良いです。手数料は無料で調査ができます。