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Posted by TI-DA at

商号

商号を決める時の注意点です。

◆商号中に「株式会社」の文字を入れなければなりません。
⇒株式会社の文字は、商号の前でも、後ろでも、真ん中でもかまいません。

◆会社の一部門をあらわす文字は使用できません。
⇒たとえば、「○○支店」、「○○支社」などは使用することができません。

◆公序良俗に反する商号物は使えません。
⇒たとえば、「賭博専門株式会社」などは商号として不適格となります。

◆銀行、信託、学校法人など法令で使用を禁止されている文字を使用することはできません。

◆商号で使える文字
⇒漢字、ひらがな、カタカナ、アラビヤ数字、ローマ字(大文字・小文字)が使えます。

ですから「77ABパパまま株式会社」でもOKです。

⇒以下の記号も使えます。これ以外の「÷、×、△」等は使えません。
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)

cf. ローマ字(大文字・小文字)は全角のみ使用可能です。
cf.文字と文字の間に空白を入れることはできません。ただし、ローマ字とローマ字の間は可能です。
cf.記号は、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

  


Posted by nobu3 at 09:38会社設立

発起人会議事録(発起人決定書)で決めておくべきこと

発起人会議事録(発起人決定書)で決めておくべきことです。重要な点は後日説明します。

◆商号
会社の名前です。

◆事業目的
会社の事業内容のことです。

◆本店所在地
会社の住所のことです。

◆事業年度
会社は、最低でも年に1回決算を行い、税務署に申告をしなければなりません。決算月を決める必要があります。一般的なのが、「毎年4月1日から翌年3月31日」で決算月が3月のパターンですが、これにこだわらず、自由に決定できます。

◆譲渡制限会社(公開会社でない会社)か否か
小さな会社の多くは、株式の譲渡に制限をつけています。これは 定款に「当会社の株式を、譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない」などといった記載をする必要があります。

株式の譲渡制限をしておくと、他人に経営の実権を握られることもなく安心です。小さな会社を設立する場合は譲渡制限会社にすることをお勧めします。

◆会社の機関設計(役員など)
会社の主な組織・役員についてです。新会社法でかなり自由に会社の組織を組み立てることができます。取締役会なし、監査役なし、取締役1人だけというのもOKです。

小さな会社では、従来のように取締役会を設けると監査役を選任しないといけないので面倒ですね。

◆設立に際して発行する株式の総数と1株の金額
1株5万円で100株発行するなどと決めます。商売の元でである開業資金をいくら集める必要があるのかがポイントです。

上記は、5万円×100株=500万円の開業資金を集める例をあげています。金額などは自由に決めることができます。

◆発起人が引き受ける株式の数
発起設立にしろ、募集設立にしろ発起人は必ず出資して株式を引き受けなければなりません。つまり発起人はお金を出して株式を払わないといけないのです。お金を出さない発起人はいい加減な設立をしかねないので、必ず発起人は出資して株主になります。

◆出資の払込みを取り扱う金融機関及び取扱場所
など。
  


Posted by nobu3 at 22:35Comments(0)会社設立

会社設立の概要を決める

会社の設立にあたっては、まず会社の概要を会社を作ろうとする者(=発起人)で決めます。

発起人とは、「定款(会社の基本方針書)」に発起人として記載され、署名又は記名押印した者をいいます。設立に必要な事務を行う者でも、定款に発起人として署名又は記名押印しない者は会社法上は発起人ではないのに注意をしてください。

会社の設立にあたって、中心的に活動しても定款という会社の基本方針書に名前がなければ発起人ではないのです。これは、会社法が責任者を明確にしたいという考えからこのようになっています。

発起人の仕事は、設立関係の事務処理です。発起人は1人いればよいのですが、何人いてもかまいません。

発起人の話し合いで設立する株式会社の概要や設立事務分担が決まりましたら、概要を記載した「発起人会議事録」を作成します。

発起人が1名の場合には概要を記載した「発起人決定書」を作成します。

これは、発起人全員で設立に関する重要なことを決めたということを書面に残して、口頭で取り決めると後々の発起人間のトラブルを未然に防ぐために作成します。発起人全員で実印を押印しておきましょう。なお、しかし発起人会議事録は、どこにも提出する書類ではありません。
  


Posted by nobu3 at 21:57Comments(0)会社設立